税制改正の内容
改正内容の施行は、一部を除き、平成27年1月1日からとなっています
1 基礎控除額の引き下げ
改正前 5,000万円+1,000万円×法定相続人数
↓
改正後 3,000万円+ 600万円×法定相続人数
※改正後は改正前の6割になります
2 相続税の税率構造の見直し
改正前 改正後
基礎控除後の課税価格 税率 基礎控除後の課税価格 税率
1,000万円以下 10% 1,000万円以下 10%
3,000万円以下 15% 3,000万円以下 15%
5,000万円以下 20% 5,000万円以下 20%
1億円以下 30% 1億円以下 30%
2億円以下 40%
3億円以下 40% 3億円以下 45%
3億円超 50% 6億円以下 50%
6億円超 55%
3 小規模宅地等についての課税価格の計算の特例の拡充
(1) 居住用宅地の適用対象面積の拡大
改正前 改正後
上限 240㎡ 上限 300㎡
(2)居住用宅地と事業用宅地を併用する場合の限度面積の拡大
改正前 改正後
居住用 上限240㎡ 居住用 上限330㎡
事業用 上限400㎡ 事業用 上限400㎡
但し、両者で最大400㎡ 両者で最大730㎡
限定併用 完全併用
(3) 居住用宅地の適用要件の緩和 これは平成26年1月1日施行
○ 構造上区分がある二世帯住宅
改正前 改正後
内部での行き来が可能 ○ 内部での行き来が可能 ○
内部での行き来が不可能 × 内部での行き来が不可能 ○
○ 老人ホームに入居により空き家となっていた家屋の敷地
改正前 改正後
介護のため入居 介護のため入居
貸付などを行っていない 貸付などを行っていない
空き家はいつでも生活できるよう 廃止
維持管理されていること
終身利用権を取得していないこと 廃止
4 贈与税の税率構造の見直し
改正前 改正後
基礎控除後の課税価格 税率 基礎控除後の課税価格 税率
直系尊属から 左以外
200万円以下 10% 200万円以下 200万円以下 10%
300万円以下 15% 400万円以下 300万円以下 15%
400万円以下 20% 600万円以下 400万円以下 20%
600万円以下 30% 1,000万円以下 600万円以下 30%
1,000万円以下 40% 1,500万円以下 1,000万円以下 40%
3,000万円以下 1,500万円以下 45%
1,000万円超 50% 4,500万円以下 3,000万円以下 50%
4,500万円以下 3,000万円以下 55%
贈与税についても金額が高い部分については、税率が高くなるという超過累進税率になっています。
しかし、20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた場合には、一般の贈与に比べ、税率が低く抑えられます
5 相続時精算課税
改正前 改正後
贈与者 65歳以上の親 贈与者 60歳以上の親
受贈者 20歳以上の推定相続人 受贈者 20歳以上の推定相続人及び孫
暦年課税との選択適用であり、いったん精算課税を選択すると、暦年課税に戻れない点に注意が必要