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新事業承継税制の創設

 

平成30年度 新事業承継税制の創設

平成30年度 新事業承継税制の創設
 
現行案 ①納税猶予対象の株式数は2/3の上限
②相続税の納税割合は80%
③納税猶予の対象となるのは一人の先代経営者から
一人の後継者へ承継される場合のみ
改正案 ①対象株式数の上限を撤廃、全株式可能
②相続税の納税割合は100%へ
③納税猶予の対象となるのは複数の株主から
代表者である後継者(最大3人)への承継も対象に
 
ポイント
2/3が3/3へ、80%が100%に要件が緩和されました
複数の株主からの承継も対象になります
 
この特例の適用を受けるためには
 
特例承継計画の提出
期限 5年以内(平成30年4月1日から平成35年3月31日)
 
上記に基づく贈与・相続
期限 10年以内(平成30年1月1日から平成39年12月31日)
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