現行案 | ①納税猶予対象の株式数は2/3の上限 ②相続税の納税割合は80% ③納税猶予の対象となるのは一人の先代経営者から 一人の後継者へ承継される場合のみ |
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改正案 | ①対象株式数の上限を撤廃、全株式可能 ②相続税の納税割合は100%へ ③納税猶予の対象となるのは複数の株主から 代表者である後継者(最大3人)への承継も対象に |
この特例の適用を受けるためには |
特例承継計画の提出
期限 5年以内(平成30年4月1日から平成35年3月31日)
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上記に基づく贈与・相続
期限 10年以内(平成30年1月1日から平成39年12月31日)
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