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属人的株式の内容

 
 
非公開会社は、剰余金配当請求権、残余財産分配請求権及び議決権について
株主ごとに異なる取り扱いをする旨を定款で定めることができる。
属人的株式の制度は、後継者への議決権の集中等安定株主対策に用いることが可能
 
   
注意
種類株式と違い、これは登記事項ではないため、導入が容易だが、その管理が必要
また、会社法、税法とも実務が固まっていない点が難点
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