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特別支配株主による株式等売渡請求

   
特別支配株主による株式売渡請求制度
特別支配株主は当該株式会社の株主に対して、株式を自分に売り渡すことを請求できる
(平成26年改正)
※特別支配株主とは、当該株式会社の議決権の10分の9以上を保有する者
 
少数株主を排除する方法である全部取得条項付株式を用いる方法や株式併合を用いる方法は、株主総会の議決が必要であるが、こちらは株主総会の議決を要しない。 → 迅速な処理
 
 
 
株式の買取が難航する場合、この方法も・・
 
 
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