大阪で税理士をお探しなら田中精之税理士法人へお任せください

 

従業員持株会

 

従業員(又は役員)持株会

従業員(又は役員)持株会
 
御社の場合、役員持株会で考えられたらどうか?
 
配当還元方式又は額面の安い金額で移動させることができる
しかし、これに所有させる株式の持株比率は5%~10%程度で効果は限定的?

 
 

留意事項

留意事項
 
目的の明確化:社長の相続・事業承継と経営権の確保 
オーナーの株式数を減らし(押さえ)ながら、かつ、経営権を確保
経営権を確保するためには、持株会の株数を増やしすぎない。
また、配当優先株とし、無議決権株式とする方法も
 
退職時の買い取り価格の明確化。また、退職時に株が社外へ流出しないように。
例:退職時には持株会が強制的に買い取ることを規約で明記する
 

メリット

メリット
 
・ 相続税対策に有効
・ 社員のモチベーション向上
・ 配当による福利厚生
 

デメリット

デメリット
 
・ オーナー一族が買い取る場合は原則的評価法
・ 業績悪いときは、モチベーションの低下にも‥
qrcode.png
http://tana7871.jp/
モバイルサイトにアクセス!
田中精之税理士法人
〒540-0033
大阪府大阪市中央区石町2-1-7-609
TEL.06-6947-4577
 
009431
<<田中精之税理士法人>> 〒540-0033 大阪府大阪市中央区石町2-1-7-609 TEL:06-6947-4577